最低賃金ナビ
最低賃金についてご説明します
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制度違反するとどうなるの?
労使合意の上で最低賃金より低い賃金を定めた場合でも、法律により無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。 したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との
差額を支払わなくてはなりません
。 罰金額は地域別違反で50万円まで、産業別違反で30万円までと定められています(2008年7月改正)。
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
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